【登辞林】(登記関連用語集)


[て]

定款 社団法人(株式会社、合同会社、相互会社、特定目的会社、民法社団法人、中間法人農業協同組合、中小企業協同組合、医療法人社団監査法人、弁護士法人、司法書士法人等)の目的、内部組織等に関する事項の根本規則。又は、その規則を記載した書面、電磁的記録により記録した記録。
民法財団法人、学校法人、医療法人財団については、「寄付行為」がこれに相当し、宗教法人については、「規則」がこれに相当する。社会福祉法人は、財団的性質を有するものと、社団的性質を有するものが存在し、社会福祉法制定の際、民法社団法人、民法財団法人ともに、社会福祉法人への組織変更が認められた経緯から、その規則は「定款」とされた(社会福祉法附則(昭和26年3月29日法律第45号第)第12項参照)。
株式会社や一般社団法人等、法人の設立にあたり、公証人の認証を受けなければその効力を生じないとされているものがある(会社法第30条第1項、第26条第1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第13条、第10条第1項参照)。
株式会社、合名会社合資会社合同会社、相互会社の定款で、書面により作成されたものについては、印紙税法の規定により、4万円の収入印紙を貼付することを要するが(印紙税法別表1第6号文書)、定款電磁的記録により記録した定款は、この規定の適用を受けない。

定款認証 法人設立時の定款につき、公証人の認証を受けなければその効力を生じないと規定されているものにつき、公証人の認証を受けること。公証人の認証を要すると規定されているものとして、株式会社(会社法第30条第1項)、監査法人(公認会計士法(昭和23年7月6日法律第103号)第34条の7第2項)、弁護士法人(弁護士法第30条の8第2項)、司法書士法人司法書士法第32条第2項)、一般社団法人及び一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)第13条、第155条)等がある。
定款認証の公証人の手数料は、1件5万円であり、これに謄本の手数料が加算される(公証人手数料令第35条、第40条)。

定期借地権 存続期間を50年以上とする借地権で、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長、存続期間満了後の建物買取請求をしない旨を特約したもの。この特約は、公正証書による等書面によってすることを要する(借地借家法第22条)。

定期借家(ていきしゃっか)(→定期建物賃貸借

定期贈与 ある給付を1回限りではなく、定期的に行うという特殊な形の贈与契約(民法第552条)。特約がないかぎり、一方当事者の死亡により契約は終了する。

定期建物賃貸借 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合において、公正証書等書面によってするときは、契約の更新がないものとすることを定めることができるとするもの(借地借家法第38条)。

丁区(ていく) 旧不動産登記法(明治32年2月24日法律第24号)施行当時において、土地登記簿については、先取特権、質権、抵当権に関する登記事項、建物登記簿については、賃借権に関する登記事項を記載した区。現在の不動産登記制度においては丁区は設けられておらず、前記の登記事項は、乙区に記録される。(→表題部)(→甲区)(→丙区)(→戊区

停止条件 民法の規定する条件のうち、条件が成就したときに法律行為の効力が発生するもの。「試験に合格したら万年筆を贈与する」という場合の、「試験に合格したら」が停止条件であり、試験に合格するまでは所有権移転の効力は生じない。「太陽が西から昇ったら」等、不能な停止条件(不能条件)を付したものは、無効となる。又、停止条件付法律行為の条件が、「自分の気が向いたら」等、単に債務者の意思のみにかかる場合(随意条件)も無効となる。(→解除条件

定足数 構成員の合議により意思決定を図る機関が、合議体を成立させ、或いは、決議を行うために必要となる構成員の最低出席数(日本国憲法第56条、国会法(昭和22年4月30日法律第79号)第49条、会社法第309条等)。      

抵当権 債務者又は第三者が債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立ち、債権者が自己の債権の弁済を受ける権利を有する担保物権(民法第369条第1項)。当事者の設定行為により生ずる約定担保物権であり、目的物の占有の移転を要しない。抵当権は、付従性随伴性不可分性物上代位性を有する。抵当権の設定は、口頭で約することにより成立するが、第三者に対抗するためには、登記を要する。
民法上、抵当権は、不動産、地上権永小作権を目的として設定することができるとされている(民法第369条第2項)が、この他、特別法上、抵当権の設定が認められているものとして、採石権採石法(昭和25年12月20日法律第291号)第4条第3項。地上権とみなされることにより抵当権の設定が可能となる)、登記された立木(りゅうぼく)(立木ニ関スル法律第2条第2項)、農業用動産(農業動産信用法第12条第1項)、工場財団工場抵当法第14条)、鉱業財団(鉱業抵当法(明治38年3月13日法律第55号)第3条、工場抵当法第14条)、漁業財団(漁業財団抵当法(大正14年3月28日法律第9号)第6条、工場抵当法第14条)、港湾運送事業財団(港湾運送事業法第26条、工場抵当法第14条)、道路交通事業財団(道路交通事業抵当法第19条)、観光施設財団(観光施設財団抵当法第9条)、登記された船舶(商法第848条、船舶登記令第3条)、建設機械(建設機械抵当法第5条)等が挙げられる。
複数の債権を被担保債権とすることや、一つの債権の一部を被担保債権とすることが可能である。将来の債権を被担保債権とすることも可能であり、典型的なものとして、保証委託契約による求償債権や、賃貸借契約の保証金返還債権を被担保債権とするものがある。抵当権の被担保債権の範囲は、元本については全額、利息、損害金等については、最後の2年分のみであり、この利息、損害金等は、通算して2年分を超えることができないが、満期後、(利息の)特別の登記をすることにより、2年分以前の利息についても抵当権を行使することができる(民法第375条)。
特殊な抵当権として、根抵当権(民法第398の2以下)が民法に規定されており、抵当権の性質である付従性、随伴性は否定されている。担保付社債信託法(明治38年3月13日法律第52号)には、担保付社債のための抵当権の設定につき、民法の規定に対する特則が設けられている。(→利息の特別の登記)(→代価弁済

抵当権実行通知 平成16年4月1日に施行された民法の改正により「抵当権消滅請求」に改められる前の「滌除」の制度について存在していた手続きで、抵当権者はその抵当権を実行する時は、予め第三取得者に通知することを要するとされていた。この通知をすべき「第三取得者」の範囲は、抵当権者にとってその判断が容易でない場合も多く、又、抵当権の実行を申し立てるには、この通知が到達してから、1ヶ月が経過することを要していたため、競売手続きの遅延の原因ともなっていた。

抵当権消滅請求 抵当不動産を取得した第三者が、一定の手続きに従い、その抵当権の消滅を請求できるとする制度(民法第379条)。平成16年4月1日に施行された「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」(平成15年8月1日法律第134号)にもとづく、民法の改正により、「滌除」の制度が改められたもの。この改正により、「滌除」についてはその請求をすることが認められていた、抵当不動産につき、地上権永小作権を取得した者は、抵当権消滅請求においては、除外された。また、抵当権実行通知も不要とされた。
債務者、保証人及びこれらの承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(民法第380条)。第三取得者は、抵当権に基づく競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない(民法第382条)。
第三取得者が抵当権消滅請求をしようとするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付することを要する(民法第383条)。
1.取得の原因・年月日、譲渡人及び取得者の住所・氏名、不動産の表示、代価等を記載した書面
2.当該不動産の登記事項証明書
3.債権者が2ヶ月以内に抵当権に基づく競売の申立てをしないときは、第三取得者が1.に規定する代価又は指定した金額を債権の順位に従って弁済又は供託する旨を記載した書面
債権者がこれらの書面の送付を受けた後2ヶ月以内に抵当権に基づく競売の申立てをしない時等の場合には、第三取得者が提供した代価又は金額を承諾したものとみなされる(民法第384条)。登記をしたすべての債権者が第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、第三取得者がその代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は消滅する。(→根抵当権の消滅請求

抵当権の債権質入(抵当権付債権の質入) 抵当権の被担保債権について質権を設定(債権質)すること、又は、その登記。抵当権の随伴性により、質権の効力は抵当権にも及ぶ。債権を質入れしたことについての対抗要件は、第三債務者に対する質権設定の通知、又は、第三債務者の承諾であり、その他の第三者に対抗するためには、この通知又は承諾が確定日付ある証書によってなされることを要し、被担保債権が質入されたことの抵当権についての対抗要件は、登記である(民法第364条、第467条、第177条)。質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができ(民法第366条)、また担保不動産競売等、抵当権の実行をすることができる。(→根抵当権の債権質入)(→指名債権質

抵当権の順位の譲渡 民法第376条第1項に規定する抵当権の処分の一態様で、抵当権者間において、その順位の入れ替えを行うこと。抵当権の順位の譲渡は、順位の譲渡人と譲受人との合意によりなされ、債務者、抵当権設定者、他の抵当権者の承諾は不要である。第三者に対する対抗要件は登記であるが、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対しては、主たる債務者に抵当権の順位の譲渡を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、対抗することができない(民法第377条第1項)。
抵当権の順位の譲渡の結果、順位の譲渡人と譲受人とのとの間で、優先順位の交替が生じ、両者の優先弁済枠を合わせたものから、まず譲受人が優先弁済を受け、次いで残余から譲渡人が弁済を受ける。他の抵当権者には影響を及ぼさない。
先順位抵当権と後順位抵当権とで債務者を異にする場合でも、当該抵当権者間で順位の譲渡をし、その登記をすることができる(昭和33年11月11日民事三発第855号民事局第三課長心得回答)。

抵当権の順位の変更 各抵当権者の合意によって、抵当権(根抵当権を含む)の順位を変更すること。順位の変更は、絶対的効力を有し、当事者間だけでなく、他の者に対する関係でも効力を生じる。順位の変更は、順位変更をしようとする、順位変更前の最先順位の抵当権者と最後順位の抵当権者、及び、それらの抵当権権者の間の全ての抵当権者の合意によることを要する。転抵当権者、被担保債権の差押債権者などの利害関係人がいる場合には、それらの者の承諾を要する。債務者や抵当権設定者などは利害関係人ではなく、承諾は不要である。順位の変更は、その登記をしなければ、効力を生じない(民法第374条2項)。
民法第376条による抵当権の順位の譲渡又は放棄は、譲渡又は放棄の当事者間での相対的効力しか有せず、又、複数回の抵当権の順位の譲渡又は放棄が行われると、いたずらに複雑になることから、実務では順位変更が利用されることが多い。

抵当権の順位の放棄 民法第376条第1項に規定する抵当権の処分の一態様で、先順位の抵当権者が、後順位の抵当権者の利益のために、優先弁済の利益を放棄すること。抵当権の順位の放棄は、順位の放棄をする者と放棄により利益を受ける者との合意によりなされ、債務者、抵当権設定者、他の抵当権者の承諾は不要である。第三者に対する対抗要件は登記であるが、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対しては、主たる債務者に抵当権の順位の放棄を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、対抗することができない(民法第377条第1項)。
抵当権の順位の放棄の結果、当事者間では、同順位で設定されたのと同様、各抵当権ごとに債権額に応じて按分して弁済を受ける。他の抵当権者には影響を及ぼさない。

抵当権の譲渡 民法第376条第1項に規定する抵当権の処分の一態様で、抵当権者が、当該抵当物件に対して抵当権等を有しない債権者に抵当権を譲渡し、その限度で自身は無担保債権者となること。抵当権の譲渡は、抵当権の譲渡人とその譲受人間の合意によりなされ、債務者、抵当権設定者、他の抵当権者の承諾は不要である。第三者に対する対抗要件は登記であるが、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対しては、主たる債務者に抵当権の譲渡を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、対抗することができない(民法第377条第1項)。
抵当権の譲渡の結果、譲受人は譲渡人の有した抵当権をその被担保債権の範囲で取得することとなる。他の抵当権者には影響を及ぼさない。抵当権の譲渡による登記は、付記登記でなされるが、登記の目的は、「(○番)抵当権移転」ではなく、「(○番)抵当権譲渡」となる。

抵当権の処分 (1)転抵当、抵当権の債権質入等、抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、「抵当権の譲渡」「抵当権の放棄」「抵当権の順位の譲渡」「抵当権の順位の放棄」をすること(民法第376条第1項)。譲渡抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者(受益者)の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による(民法第376条第2項)。
民法376条1項の「同一の債務者」には、債務者でない抵当権設定者(物上保証人)も含まれる(昭和30年7月11日民事甲第1427号民事局長通達)。
(2)(1)の処分の他、抵当権の順位変更、被担保債権の譲渡に伴う抵当権の移転、抵当権を解除又は放棄((1)の他の債権者に対する放棄ではなく、絶対的放棄であり、抵当権の消滅原因となる)をすること等の処分。

抵当権の放棄 民法第376条第1項に規定する抵当権の処分の一態様で、抵当権者が、当該抵当物件に対して抵当権等を有しない債権者の利益のために、優先弁済の利益を放棄すること。抵当権消滅の原因となる抵当権の放棄とは異なる。抵当権の放棄は、抵当権の放棄をする者とその放棄により利益を受ける者との間の合意によりなされ、債務者、抵当権設定者、他の抵当権者の承諾は不要である。第三者に対する対抗要件は登記であるが、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対しては、主たる債務者に抵当権の放棄を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、対抗することができない(民法第377条第1項)。
抵当権の放棄の結果、抵当権者と抵当権の放棄の利益を受ける者(受益者)とが債権額に応じ按分して優先弁済を受ける。他の抵当権者には影響を及ぼさない。

抵当証券 抵当証券法(昭和6年3月30日法律第15号)の規定に基づき発行される有価証券で、土地、建物又は地上権に設定された抵当権とその被担保債権を一体のものとして証券化したもの。抵当証券は、抵当権の目的物件を管轄する法務局に対し、抵当証券の交付申請をすることにより、当該法務局から発行される。永小作権を目的とする抵当権については、抵当証券を発行することはできない(抵当証券法1条1項)。工場財団立木船舶を目的とする抵当権についても、抵当証券を発行することはできない(登記研究143号50頁)。抵当証券は、抵当権が根抵当権であるとき、抵当権につき本登記がされていない時、抵当証券発行の特約が無い時等は、発行することができない(抵当証券法第2条)。抵当証券が発行された時は、抵当権及び債権の処分は抵当証券をもってすることを要し、抵当権と債権を分離して処分することができない(抵当証券法第14条)。抵当証券の譲渡は、裏書をすることにより行う(抵当証券法第15条)。
抵当証券が発行されている抵当権の共同担保物件全部を「解除」を原因として抹消する登記の申請は受理されない(平成10年7月27日法務省民三第1391号民事局第三課長通知)。弁済期到来後の日付をもって裏書された抵当証券を添付して、同日付債権譲渡を原因とする抵当権移転の登記申請は受理されない(平成11年4月28日付法務省民三第911号法務省民事局第三課長通知)。
抵当証券の所持人が抵当権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない(民事執行法第181条第2項)。

抵当証券業 平成19年9月30日に廃止された、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年12月15日法律第114号)に規定されていた、業として行う抵当証券の販売。抵当証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行うことができないとされていた。抵当証券業は、金融商品取引業に統合された(金融商品取引法(昭和23年4月13日法律第25号)第2条第1項第16号、第8項参照)。金融商品取引業は、原則、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができない(金融商品取引法第29条)。

(社)抵当証券業協会 平成1年2月16日設立許可。東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番12号。平成17年6月24日、総会の決議により解散。平成17年10月31日清算結了
平成19年9月30日に廃止された、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年12月15日法律第114号)に規定されていた、抵当証券の購入者の保護を図るとともに、抵当証券業の健全な発展に資することを目的として設立された、抵当証券業者を会員とする民法社団法人。

抵当証券業者 平成19年9月30日に廃止された、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年12月15日法律第114号)に規定されていた、抵当証券業を営む者として内閣総理大臣の登録を受けた法人。抵当証券業者は、原則、販売を行つた抵当証券を自ら保管し、又は、抵当証券保管機構以外の者をして保管させてはならないとされていた。又、販売を行つた抵当証券について、抵当証券保管機構から保管証を受領したときは、当該保管証を遅滞なく抵当証券の購入者に引き渡さなければならないとされていた。

抵当証券業の規制等に関する法律 昭和62年12月15日法律第114号。抵当証券購入者の保護を図るため、抵当証券業者について登録制度を実施し、抵当証券業に必要な規制を規定した法律。証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月14日法律第66号)の施行により、金融商品取引法(昭和23年4月13日法律第25号)に統合され、平成19年9月30日廃止された。

(財)抵当証券保管機構 昭和63年6月14日設立許可。平成11年7月26日、東京都中央区日本橋大伝馬町2番7号から、東京都中央区日本橋堀留町二丁目8番4号へ主たる事務所移転。
平成19年9月30日に廃止された、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年12月15日法律第114号)に規定されていた、抵当証券の保管事業を行う者として内閣総理大臣により指定された財団法人。抵当証券業者の販売に係る抵当証券の保管、保管に係る抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関すること等の業務を行い、抵当証券の保管をするときは、当該抵当証券の保管を証する書面(保管証)を発行しなければならないとされていた。

ディベロッパー

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